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- 2020.10.09 Friday
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(その1)★★
●ラオックス・大阪店舗で留学生15名を摘発
20代の中国人留学生らに、
問題となったのはラオックスの大阪道頓堀店で、
府警の摘発を受けてラオックスでは「
事情に詳しい警察庁関係筋は、府警による本件の摘発について「
ラオックスは東京都内を中心に全国展開している免税店チェーンで
このまま今の仕事を続けていて良いのだろうか。キャリアアップしたいけど何をしたらいいだろう。留学やMBAには憧れるけど難しそう。……そんな思いを抱えている若手ビジネスパーソンは少なくないだろう。
そんな人たちに、「アジア」という選択肢を考えてみてほしい、と語る女性がいる。梶並千春さん。大手広告代理店で外資系クライアントを相手に活躍中の、英語も中国語もできるパワフルなビジネスウーマンだ。 こう紹介すると遠い存在のように感じてしまう人もいるかもしれない(筆者もそうだ)が、梶並さんもかつて、同じようにキャリアの展望に悩んでいたという。
そんな梶並さんの人生の転機となったのが、「アジアMBA留学」だった。
MBAというと、欧米の大学院を思い浮かべる人が大半だろうが、アジア各国にもMBAスクールは数多くある。しかも、世界トップクラスの学校も多い。2013年のFinancial TimesグローバルMBAランキングではトップ50にアジアのMBAが8校もランクインしている(アメリカは24校、ちなみに日本はゼロ)。 また、アジアのMBAなら、欧米に比べて留学費用が圧倒的に安く抑えられる。たとえば、ハーバード大学の標準的な留学費用(1,855万円)に比べ、北京大学は4分の1以下(399万円)。香港中文大学(872万円)、シンガポール国立大学(735万円)と違いはあるが、総じて、アジアMBAが格安であることに変わりはない。 これだ! と感じた梶並さんは、香港にある香港中文大学に留学。欧米のMBAと同様のビジネススクールの授業を受け、期間中に交換留学として北京大学光華管理学院でも学んだ。
県警は昨年9月以降、詐欺グループがネット上で不正購入した商品を受け取ったとして、中国人留学生ら28人を私印偽造容疑などで検挙した。大半が「アルバイト」として引き受けていたことから、こうした行為が違法であることを強く認識してもらおうと講義を企画した。
「自宅でできる簡単なアルバイト」「1件あたり1000〜3000円」。実際に検挙された留学生の供述をもとに、捜査員が誘い文句をスライドで次々と例示しながら説明した。受け取る商品は別人宛てだが、「日本の友人だから大丈夫」とうその説明を受けたという。
留学生たちはなぜ巻き込まれてしまったのか。その理由も、供述から垣間見ることができる。「危ないとは思ったが、お金のためだった」「1回引き受けたら断れなくなった」。ひとごととは思えない講師の話に、留学生らは神妙な表情を浮かべて聴き入っていた。
グローバル化の進展や2004年度の国際教養大開学を受け、県内大学への外国人留学生が増えている。県の海外技術研修員を含む12年度の県内留学生数は394人(10月1日現在)で、02年度の100人から約4倍に増加。各大学は「交換留学を推進し、国際的な人材の育成に力を入れる」「将来的な研究分野での交流をにらみ、留学生受け入れを進めたい」としており、県内の外国人留学生はさらに増えそうだ。先日亡くなられた中嶋嶺雄学長が務められた国際教養大学が多くの留学生を受け入れています。
秋田地域留学生等交流推進会議(事務局・秋田大)によると、県内の留学生数は教養大開学後、05〜10年度の6年連続で過去最高を更新。10年度は415人となり、初めて400人を超えた。
11年度は、東京電力福島第1原発事故の影響で留学辞退や延期が続出。389人と前年度より26人減少した。12年度は5人増の394人。内訳は▽秋田大211人▽県立大18人▽教養大143人▽ノースアジア大11人▽秋田高専8人―のほか、県の海外技術研修員が3人。
留学生新聞ニュース 2012.11.27 ●留学生の学納金 各校で負担軽減の動き 来年4月入学予定の留学生を対象に、授業料や入学金を減額・免除する動きが出始めている。最近まで続いていた円高傾向の影響なども考慮し、外国人入学者の経済的な負担を軽減するのが目的だが、来春は東日本大震災の影響で留学生数が減少した2011年以降に日本語学校へ入学した留学生が進学を迎える時期と重なっており、各校の受験生獲得競争が激化する中、留学生にとってのインセンティブを高め、より魅力的な入学環境を整えようという戦略もあるようだ。 聖学院大学は年明け1月19日に実施する留学生入試で、政治経済、コミュニティ政策、欧米文化の3学科に出願し合格した留学生の入学金(28万円)について、20名を上限に全額免除する優遇措置を行う。すでに応募受付を開始しており、出願の締め切りは、1月16日。聖学院大学は早くから「面倒見の良い大学」を標榜しており、今年度、財団法人日本語教育振興協会(日振協)が実施した「日本語学校の教職員が選ぶ留学生に勧めたい進学先」調査では、文科系における部門賞を受賞するなど、留学生向けケアにおいても定評がある。同校ではすでに留学生を対象とした最大60%の授業料減免を行っており、今回、入学金免除が加わったことで入学の魅力は更に増しそうだ。 日本経済大学は東京渋谷キャンパスの学部留学生を対象に、2013年度の学納金をリーズナブルにする。委託徴収金を含めた初年度学納金は年間69万5千円となり、支払いは入学手続き時と9月末の分納も可能。更に「頑張る留学生を応援します」をキャッチフレーズに、2年次以降の学費についても同額に据え置き、分納を認める。同校は昨年末に公表された文部科学省の留学生数統計で、早稲田大学に次ぐ全国第2位に浮上。今年度は首位の座をうかがう。低廉な学費と渋谷駅から至近距離というキャンパスの地の利、更には外国人の人気分野である経済・経営系の強みを活かし、更に多くの留学生獲得を目指す。 また東京福祉大学のグループ校で名古屋キャンパス併修校の公務員・介護・ビジネス専門学校では、来年度受け入れの留学生について「日本留学生活奨励奨学金」として、1年次から4年次まで毎年10万円を納入金から減免する。同校は学費負担の軽減に加え、東京福祉大学への編入学や「ダブルスクール」による専門士と学士の同時取得が可能な点を売り物にしている。 留学生の学費については、早い段階から授業料の60%減免を実施(上武大学:53万4千円)したり、2年次以降の学納金を50万円台と割安に設定(四日市大学:経済学部50万3千円)するなど積極的な対応をとるところが出ている。一方で、文部科学省による学校法人援助の削減を契機に、学費減免のパーセンテージを下げたり受給対象者を絞り込むなど、逆の動きも顕著だ。今年度も、全留学生を念頭にした「授業料減免制度」を「授業料減免制度有り(選抜制)」に軌道修正したり、減免制度自体を取りやめ対象者限定の奨学金制度に変えたりするところが出ている。 ただリーズナブルな学費は、今なお留学生の大学選びにおける重要なファクターだけに、今後の出願状況によっては、優秀な学生の獲得をもくろむ各校が改めて学納金の見直しに動くことも予想される。
留学生新聞ニュース 2012.11.27 ●留学生の学納金 各校で負担軽減の動き 来年4月入学予定の留学生を対象に、授業料や入学金を減額・免除する動きが出始めている。最近まで続いていた円高傾向の影響なども考慮し、外国人入学者の経済的な負担を軽減するのが目的だが、来春は東日本大震災の影響で留学生数が減少した2011年以降に日本語学校へ入学した留学生が進学を迎える時期と重なっており、各校の受験生獲得競争が激化する中、留学生にとってのインセンティブを高め、より魅力的な入学環境を整えようという戦略もあるようだ。 聖学院大学は年明け1月19日に実施する留学生入試で、政治経済、コミュニティ政策、欧米文化の3学科に出願し合格した留学生の入学金(28万円)について、20名を上限に全額免除する優遇措置を行う。すでに応募受付を開始しており、出願の締め切りは、1月16日。聖学院大学は早くから「面倒見の良い大学」を標榜しており、今年度、財団法人日本語教育振興協会(日振協)が実施した「日本語学校の教職員が選ぶ留学生に勧めたい進学先」調査では、文科系における部門賞を受賞するなど、留学生向けケアにおいても定評がある。同校ではすでに留学生を対象とした最大60%の授業料減免を行っており、今回、入学金免除が加わったことで入学の魅力は更に増しそうだ。
日本経済大学は東京渋谷キャンパスの学部留学生を対象に、2013年度の学納金をリーズナブルにする。委託徴収金を含めた初年度学納金は年間69万5千円となり、支払いは入学手続き時と9月末の分納も可能。更に「頑張る留学生を応援します」をキャッチフレーズに、2年次以降の学費についても同額に据え置き、分納を認める。同校は昨年末に公表された文部科学省の留学生数統計で、早稲田大学に次ぐ全国第2位に浮上。今年度は首位の座をうかがう。低廉な学費と渋谷駅から至近距離というキャンパスの地の利、更には外国人の人気分野である経済・経営系の強みを活かし、更に多くの留学生獲得を目指す。 また東京福祉大学のグループ校で名古屋キャンパス併修校の公務員・介護・ビジネス専門学校では、来年度受け入れの留学生について「日本留学生活奨励奨学金」として、1年次から4年次まで毎年10万円を納入金から減免する。同校は学費負担の軽減に加え、東京福祉大学への編入学や「ダブルスクール」による専門士と学士の同時取得が可能な点を売り物にしている。 留学生の学費については、早い段階から授業料の60%減免を実施(上武大学:53万4千円)したり、2年次以降の学納金を50万円台と割安に設定(四日市大学:経済学部50万3千円)するなど積極的な対応をとるところが出ている。一方で、文部科学省による学校法人援助の削減を契機に、学費減免のパーセンテージを下げたり受給対象者を絞り込むなど、逆の動きも顕著だ。今年度も、全留学生を念頭にした「授業料減免制度」を「授業料減免制度有り(選抜制)」に軌道修正したり、減免制度自体を取りやめ対象者限定の奨学金制度に変えたりするところが出ている。 ただリーズナブルな学費は、今なお留学生の大学選びにおける重要なファクターだけに、今後の出願状況によっては、優秀な学生の獲得をもくろむ各校が改めて学納金の見直しに動くことも予想される。
留学生新聞ニュース 2012.10.5 ●日本語学校の10月入学生が4割増 〜中国が全体の57%占める ベトナムは4・.3倍増〜 今年10月期の日本語学校等への入学を目的に、「留学」の在留資格を申請していた外国人の申請・交付状況が判明した。『留学生新聞』が関係筋から独自に得た情報によれば、全国の申請総数は1万2185件で昨年10月期(8778件)に比べ38%増。この内、現時点で申請の9割(88・2%)に相当する1万0751件が在留を許可されるなど、全般的に良好な交付状況となっている。交付件数は昨年10月期(7488件)より4割強の増加。東日本大震災の影響が顕著だった昨秋からのV字型回復とも言え、今年7月期生に続き、日本留学が順調な回復を辿っていることが裏付けられた。ただ、今夏以降、最大の留学生輩出国である中国との関係が悪化していることから、来年4月期生への影響など今後の状況は極めて不透明だ。 留学生の出身国・地域別では最多の中国が申請6848件に対し、交付6146件で、申請件数で対前年同期比+26%、交付件数で同+31%とそれぞれ順調な伸びをみせ、全交付件数の57%を占める形となった。中国以外で存在感が際立ったのはベトナムで、交付件数が前年同期の340件から4・3倍増の1486件に急増。初めて韓国と台湾を抜き、国・地域別で2位に浮上した。日本語教育機関の間では、日中関係の悪化を受け、今後更にベトナム・シフトを探る動きもある。ただ4倍増とはいえ、その数は依然として中国出身者の4分の1水準に止まっており、現実的に「中国の代替エリアとはなり得ない(日本語教育機関関係者)」ことや、昨年末には偽造書類の大量発覚で申請不許可が相次ぐなど、急増に伴う問題も浮上していることから、学校関係者の間では慎重な対応を模索する声も出ている。 一方、マイナスモードに一向に歯止めが掛からないのは韓国で、経済苦境、円高、ワーホリへの流出現象に大震災の影響が加わった昨秋(686件)より交付件数が更に7%減少し、587件まで下落。この数字は3年前(平成21年10月期生)の1706件に比べるとほぼ3分の1水準で、韓国人の日本留学は本格的な「冬の時代」を迎えたと言えそうだ。次点の台湾も550件と1割減った。 入国管理局の所在地別では、申請件数が最も多い東京・関東が申請6504件に対し交付5809件(交付率89%)で、申請・交付とも対前年同期比4割強の増加。東日本大震災の影響からようやく持ち直したことが見て取れる。一方、近畿は申請1687件に対し交付1529件(交付率90%)でいずれもほぼ前年並み。次に多い九州が申請1538件に対し交付1456件で、交付件数では前年(760件)からほぼ倍増している。また東海・北陸は申請720件に対し交付530件だったが、申請に対する交付率が73%と主要4大ブロックの中では最も低かった。 なお、現時点で各地方入管において審査保留中の案件も231件有ることから、上記の数字は今後の状況次第で変動する可能性がある。
2012.7.31 ■国保の加入要件 在留期間「3か月超」に変更 留学生(短期留学生を除く)等、日本に中長期間に渡り在留する外国人は、居住する市区町村で国民健康保険(国保)に加入しなければならない決まりとなっているが、新たな在留管理制度と在留カードの導入に伴い、国保の加入要件にも今月から変更が生じている。 従来までの加入対象者は、外国人登録を受け1年以上の在留期間を決定された者か1年未満であっても通算1年以上日本に滞在する外国人とされていたが、改正入管法の施行に伴う国民健康保険法施行規則等の一部改正により、平成24年7月9日からは国民健康保険への加入対象者が下記のように変わっているので、関係者は注意が必要だ(平成24年厚生労働省令第7号、同省告示第23号)。 【国民健康保険の加入対象者(外国人)】 (1)中長期在留者(在留期間が3か月を超える在留資格を持って住民登録をしている者) (2)特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 (3)厚生労働大臣が別に定める者 また、上記(3)の具体的な対象者として「3か月以下の在留期間を決定された者であっても、資料等により、当該在留期間の始期から起算して3か月を超えて滞在すると認められる者」が別途定められている。 つまり留学生の場合は、所持する在留資格「留学」の在留期間が3か月を超える者か、3か月以下であっても在学証明書等により、3か月を超えて本邦に滞在すると認められる者は、いずれも国民健康保険の加入義務が生じることになる。 一方で、留学生やその「家族滞在」者等で、付与された在留期間が「3か月」の場合は、国保の加入要件を満たさないので注意が必要だ。